第1章 総則(第1条―第3条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律


(昭和四十五年四月十四日法律第20号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二日法律第102号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。

(保健所の業務)
第3条  保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。
 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。
 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。

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第1章 総則(第1条―第3条)/建築物における衛生的環境の確保に関する法律