健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令附則第2項に規定する厚生労働大臣が認める事業を定める省令
(平成十三年四月九日厚生労働省令第119号)
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健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第98号)附則第2項の規定に基づき、
健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令附則第2項に規定する厚生労働大臣が認める事業を定める省令を次のように定める。
健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第98号)附則第2項に規定する厚生労働大臣が認める事業は、次の表の上欄に掲げる者が行う同表の下欄に掲げる事業とする。
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法人の名称 |
所在地 |
事業の名称 |
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財団法人健康・体力づくり事業財団 |
東京都港区虎ノ門一丁目二十五番五号 |
健康運動指導士 |
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健康運動実践指導者 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令附則第2項に規定する厚生労働大臣が認める事業を定める省令