健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令
(平成十三年三月三十日厚生労働省令第98号)
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地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第3条第3項の規定を実施するため、
健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令を次のように定める。
(認定)
第1条
厚生労働大臣は、健康づくりのための運動指導者の資質の向上を図り、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、健康づくりのための運動指導者が修得した知識及び技能の水準についての審査及び証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査等事業」という。)のうち、健康づくりのための運動指導者の知識及び技能の向上を図る上で奨励すべきものを認定することができる。
(認定の基準)
第2条
審査等事業の認定の基準は、次のとおりとする。
一
審査等事業を実施する者が、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 健康づくりに積極的に寄与し、かつ、審査等事業を実施する者としてふさわしいものであること。
ロ その役員の構成が審査等事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
ハ 審査等事業以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって審査等事業が不公正に実施されるおそれがないものであること。
ニ 審査等事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有するものであること。
二
審査等事業が十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
三
審査等が講習、試験及び登録により行われるものであること。
四
講習及び試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。
五
審査等の対象となる知識及び技能の水準についての審査の基準(以下「審査基準」という。)が適切なものであること。
六
審査等に関する事務を担当する者の選任の方法その他の審査等事業の実施の方法が適切かつ公正なものであること。
(認定の申請)
第3条
第1条の認定を受けようとする者は、名称、代表者の氏名、住所及び認定を受けようとする審査等事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)
二
役員の名簿及び履歴書
三
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の末日における財産目録、貸借対照表及び財産の権利関係を証する書類
四
申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
五
申請の日の属する事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して三年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の審査等事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
六
審査等事業に関する事務組織を記載した書類
七
審査等事業の実施要領
八
審査基準を記載した書類
2
前項第4号に掲げる書類は、審査等事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
3
第1項第7号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一
審査等を受けようとする者の資格に関する事項
二
審査等に関する事務を担当する者の選任に関する事項
三
講習及び試験の実施の回数、時期及び場所に関する事項
四
講習内容及び試験問題並びに合格者の判定に関する事項
五
合格者の登録の有効期限その他の合格者の証明に関する事項
六
登録者に称号を付与する場合にあっては、その名称その他の称号の付与に関する事項
七
審査等の手数料に関する事項
八
その他必要な事項
(変更の承認等)
第4条
第1条の認定を受けた審査等事業(以下「認定事業」という。)を行う者(以下「認定法人」という。)は、審査等事業の名称、審査等事業の実施要領又は審査基準を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2
認定法人は、定款等、役員又は審査等事業に関する事務組織を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容及び時期を記載した変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第5条
認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
第3条第2項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。
(事業概要報告書等の提出)
第6条
認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
当該事業年度の事業概要報告書
二
当該事業年度の収支決算書
三
当該事業年度末の財産目録及び貸借対照表
2
第3条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる書類について準用する。
(資料の提出)
第7条
認定法人は、審査等事業の実施に関し厚生労働大臣から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。
(審査等事業の廃止)
第8条
認定法人は、認定事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条
厚生労働大臣は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条の認定を取り消すことができる。
一
第2条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
二
第4条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三
第4条から前条までの規定により書類等を提出しなければならない場合において、その提出を怠ったとき。
(認定事業の名称等)
第10条
認定事業の名称及び認定法人の名称は、別に厚生労働省令で定める。
(フレキシブルディスクによる手続)
第11条
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一
第3条第1項に規定する申請書及び同項各号に掲げる書類(財産の権利関係を証する書類を除く。)
二
第4条第1項に規定する書類
三
第4条第2項に規定する変更届出書
四
第8条に規定する廃止届出書
(フレキシブルディスクの構造)
第12条
前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第13条
第11条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第14条
第11条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者又は届出者の氏名
二
申請年月日又は届出年月日
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある第1条の規定による認定を受けた事業に相当する事業として厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定による認定を受けたものとみなす。
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