健康増進法施行令

(平成十四年十二月四日政令第361号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第46号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第46号(未施行)
 

 内閣は、健康増進法(平成十四年法律第103号)第10条第2項、第16条、第26条第4項(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)、第31条第1項及び附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。

(独立行政法人国立健康・栄養研究所の行う事務)
第1条  健康増進法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める事務は、集計とする。

(発生の状況の把握を行う生活習慣病)
第2条  法第16条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。

(特別用途表示の許可等に係る手数料)
第3条  法第26条第4項(法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 国に納める手数料 九千四百円
 独立行政法人国立健康・栄養研究所に納める手数料 十七万二千円

(登録試験機関の登録手数料の額)
第4条  法第26条の2の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。

(登録試験機関の登録の有効期間)
第5条  法第26条の5第1項の政令で定める期間は、五年とする。

(栄養表示基準に従い必要な表示を行う必要がない場合)
第6条  法第31条第1項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する栄養表示食品であってその容器包装及びこれに添付する文書に同項に規定する栄養表示がされていないものを輸入する場合とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

(栄養改善法施行令の廃止)
第2条  栄養改善法施行令(昭和五十九年政令第138号)は、廃止する。

(法附則第6条の政令で定める経過措置)
第3条  法附則第3条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第20条第1項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第503号)

 この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第56号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一九日政令第46号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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