あへんの売渡価格を定める政令

(昭和二十九年十月十二日政令第281号)

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最終改正:平成九年三月二四日政令第57号


 内閣は、あへん法(昭和二十九年法律第71号)第35条第1項の規定に基き、この政令を制定する。

 あへん法第35条第1項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十万二千五百円とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月七日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年四月一日政令第72号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年七月二日政令第211号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月三一日政令第71号)

 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二八日政令第44号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月一七日政令第83号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一月一一日政令第1号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月一〇日政令第194号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月一六日政令第223号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月二九日政令第175号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年八月二三日政令第257号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二二日政令第56号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。


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